藤沢ラグビー蹴球倶楽部 湘南プレイボーイズ規約
名称
- 第1条
- 本チームの名称は、特定非営利活動法人藤沢ラグビー蹴球倶楽部 湘南プレイボーイズ(以下「チーム」という。)とし、主たる事務所を特定非営利活動法人藤沢ラグビー蹴球倶楽部(以下「倶楽部」という。)クラブハウスに置く。
運営
- 第2条
- チームの運営管理は、倶楽部理事会より指名された倶楽部理事(以下、「担当理事」という。)に嘱託される。ただし、予算の執行を含む重要事項の決定については、倶楽部理事会の承認を得るものとする。
- チームの具体的な運営に関しては、担当理事を中心に、第9条の役職を有する会員の協議によってこれを決定する。なお、当該協議にあたっては、可能な限り、その他の会員からも幅広く意見聴取するよう努めるものとする。
目的
- 第3条
- チームは、ラグビーフットボールの活動を通じて、フェアプレーとフォア・ザ・チームの精神を身に着けるとともに、倶楽部を代表するトップチームとして、藤沢ラグビースクールの生徒及び卒業生に、より高度なレベルのラグビーの楽しさと仲間の重要性を伝えることを目的とする。
- さらに、湘南地区を代表するチームとして藤沢市の良質な街づくりに資するべく、藤沢市におけるスポーツ及び教育の発展に貢献するとともに、地域コミュニティの機能を果たすこともチームの目的とする。
活動
- 第4条
- チームは、前条の目的を達成するために次の活動を行う。
- (1) 成人ラグビークラブの運営、指導
- (2) 他のラグビーチーム等との交流
- (3) その他目的の達成のために必要な活動
- チームは、前条の目的を達成するために次の活動を行う。
活動方針
- 第5条
- チームの活動においては、次の方針に基づき、会員を指導する。
- (1) 安全面に最大限配慮しながら、ラグビーを楽しむ場所と時間を提供する。
- (2) 運動能力全般の向上を図るとともに、ラグビーの技能・技術を体得させる。
- (3) チーム活動を通じ、広範なコミュニケーション能力の涵養を図る。
- (4) チームマンとして、また、社会人として、適切な行動・言動を意識する。
- (5) ラグビー憲章に掲げられる5つのコアバリューを共有し、自律した個人を育成する。
- チームの活動においては、次の方針に基づき、会員を指導する。
入会資格
- 第6条
- チームに入会ができる者は、16歳以上で、チームの趣旨に賛同し本規約を承認した者。また、本規約を順守する者とする。
入会及び退会
- 第7条
- チームへの入会申込を受けたときは、正当な理由がない限り、担当理事はこれを認めなければならない。
- チームへの入会が不適当と認められるとき、担当理事は、入会申込をした者に対して、文書をもってその旨を通知しなければならない。
- 会員は、担当理事に退会の意思を表明することで、任意にチームを退会することができる。
入会費用及び会費
- 第8条
- 会員は、チームへの入会に際し、別表の会費を納入するものとする。
- 会員は、毎年度、公益財団法人スポーツ安全協会が取り扱うスポーツ安全保険に加入することとする。同保険の加入に必要な費用はチームが支払うものとする。
- 会員は、試合及び練習にて着用する衣類のうち、チーム管理のものを除いて、個人負担にて購入するものとする。
- 遠征・合宿に要する経費等について、第2条の倶楽部による全額負担が適切であると認められず、会員から費用を徴収する必要が生じた場合、チームは会員に事前に説明し、同意を得た上で当該費用を徴収するものとする。
役職
- 第9条
- チームに次の役職を有する会員を置く。
- (1) チーム代表兼GM(ゼネラルマネージャー)(1名)
- (2) 監督(1名)
- (3) ヘッドコーチ(1名)
- (4) 主将(1名)
- (5) 副将(2名以内)
- (6) 委員(5名以内)
- チームに次の役職を有する会員を置く。
役職の選出
- 第10条
- 前条の役職のうち(1)~(3)は理事長からの委嘱を受けて任にあたる。
- チーム担当理事は、役職の選任案を理事長に提案し、承認を受けるものとする。
- 役職のうち(4)~(6) については、チームに所属する会員の互選により選出し、担当理事に報告する。ただし、任期は1年とし、再任を妨げない。
代表、監督及びヘッドコーチの任務
- 第11条
- チーム代表は、第5条の活動方針を理解した上で、第4条の活動を統括する。
- 外部会議への出席及び情報収集と共有、交流/遠征先チームとの連携、協会等の関係調整業務、チーム内事務の統括等、渉外活動を含め、総合的チーム運営の指針を示す責任を有する。
- 監督は代表と連携し、チーム運営の指針を踏まえ、チーム力の強化、チームの活性化方策を含めた活動方針を定め、第4条に定める活動を実践する。
- ヘッドコーチは監督と連携し、チーム運営の指針および活動方針に従って、第4条1項の活動を実践する。
報酬
- 第12条
- チームに所属する会員には報酬を支給しない。ただし、その任務を遂行するために要した費用の全部又は一部については、チームの活動費として弁償することができる。
資産
- 第13条
- チームの資産は、倶楽部にて資産登録し、チームにて管理する。
会計
- 第14条
- チームの会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。適宜、倶楽部の会計担当理事に、執行状況について報告を行うものとする。代表及び監督は、当該年度の活動計画に則り収支実績を適正に管理しなければならない。
総会
- 第15条
- チームの総会は、担当理事が招集するものとする。
- 原則として、毎年度1回総会を開催する。
- 次の場合には、臨時で総会を開催する。
- (1) 担当理事が必要と認めるとき。
- (2) 主将、副将並びに委員の半数以上が総会の開催を請求したとき。
- (3) 倶楽部理事長から開催要請が発令されは場合。
- 総会では、次の議案を審議する。
- (1) 規約の制定及び改廃
- (2) 事業報告及び決算
- (3) 事業計画及び予算
- (4) その他重要と認められる事項
個人情報管理
- 第16条
- チームに提供された個人情報は、チームの運営に必要な範囲で利用するものとし、情報主体の同意がある場合又は正当な理由がある場合を除いて、第三者に開示しない。
付則
本規約は、2023年4月15日開催の2022年度第5回理事会において決議され、2023年4月15日から発効する。