藤沢ラグビー蹴球倶楽部 役員規約
目的
- 第1条
- この規約は、定款第13条、第15条及び第17条に基づき、特定非営利活動法人藤沢ラグビー蹴球倶楽部(以下「倶楽部」という)理事会の運営を円滑かつ時代に即して進めることを目的とし、役員(理事/監事)の権限と責務、理事会の組織および運営に関する事項について定める。
理事会への出席義務
- 第2条
- 役員は理事会に出席する義務を有する。欠席する場合は、理事長に予め理由を報告すること。理事は理事会審議事項の賛否、または委任を出席者に表明すること。
非対面決議
- 第3条
- 理事会での決議の目的で理事から提案された事項について、その提案の決議に加わることができる理事の過半数が、書面或いは電磁的記録により賛同する旨の意思表示をしたときには、その提案を可決する旨の理事会決議があったものとみなす。ただし、監事が開催方法に異議を述べたときは、この限りではない。
役員職遂行不能の判断
- 第4条
- 役員は定款に定められた遂行しなければならない。職務遂行が困難であると理事長が判断する場合はその進退を理事会において協議する。
監事の理事会への出席
- 第5条
- 監事は理事会に出席し、理事会の運営と会計管理が適切であるかを確認する義務を有する。なお、議事の決議に直接的に影響するものを除き、意見を述べることは出来るが表決権は有しないものとする。
役員の選出
- 第6条
- 原則として、役員は各ディビジョンから1名以上を自薦、他薦により選任するものとし、理事会において役員案を取りまとめ、総会に上程するものとする。なお、候補者が定款で定める定数を超える場合は、理事会において投票を行い、票数が多い候補から順番に定数まで候補者を定めることとする。
役員の任期
- 第7条
- 原則として、役員の定年は75歳とし、任期については、理事は連続最長4期8年、監事は2期4年とする。なお、役員改選にあたっては、特別な事由により、役員の定年及び任期を延長する必要が生じた場合は、理事会にて決議の上、役員改選案に含めて総会に上程するものとする。
顧問
- 第8条
- 以下の事由により顧問をおくことが出来る。 ただし、顧問は理事長からの要請により、理事会に出席することが出来るが表決権は有しない。
- (1)役員経験者で、今後の活動に協力を仰ぐ必要がある者
- (2)倶楽部運営上、協力を仰ぐ必要がある者
その他の職位
理事委嘱業務の停止
- 第10条
- 役員に定款第17条に違反する不適切な言動が会った場合、また、定款第19条(2)の解任事由にあてはまる行為があったと理事会にて判断される場合、理事会の表決により、当該役員に委嘱された職務権限および職務の遂行を、総会議案呈上までの間停止させることが出来る。
改正
- 第11条本規約の改正は、理事会の決議に基づきこれを行うものとする。
付則
- 本規約は、2023年4月15日開催の2022年度第5会理事会において決議され、2023年4月15日より発効する。