藤沢ラグビー蹴球倶楽部会員規約
本規約は、特定非営利活動法人藤沢ラグビー蹴球倶楽部(以下「倶楽部」という)に所属する会員の種別と入会から退会までに必要な処置について定める。
入会
- 第1条
- 入会を希望するものは、各ディビジョン代表へ倶楽部所定の入会申込書を提出する。
- ディビジョン所属理事は、入会者について、理事会に報告しその諾否を得る。
- 理事会は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
- 第2条
- 正会員:正会員として登録され、定められた会費を納入した者。倶楽部のすべての活動に参画する資格を有するとともに、倶楽部の全情報を提供される。
- 休眠会員:正会員でありながら、転勤等、諸事情により当該年度一年間参加が制約されるが、将来的に復帰意思を有する会員を対象とする。会費納入は不要とするが、総会への参加資格を有する。原則1年毎の更新が必要。
- 賛助会員:倶楽部の活動に協賛する個人及び団体を対象とする。定められた会費を納入することで、倶楽部の一定の情報を提供される。
- 特別会員:倶楽部の運営上渉外活動や会計処理等において会員として所属して頂く必要が認められる協力者を対象とする。特別会員選任は理事会にて諾否を得る。 所属期間は原則1年毎に更新する。会費納入は不要だが一定の情報を提供される。
- 準会員:以下を対象とし、会費納入義務は有しない。一定の情報を提供される。
- 指導員OB/OG 父母会OB/OG
- 倶楽部活動への功労者。あるいは、過去に貢献いただいた方々。
- 暫定会員:本会の趣意に賛同し、参加を希望する以下の者を対象とし、会費は不要であるが、スポーツ保険等必要な費用は原則として自己負担とする。
- 学生: ラグビースクール卒業生(OB/OG)含む
- 体験者:成人チーム(PB、GB、シニア)において競技体験を希望する者。競技体験期間は最長1年とする。
- 補助指導員:RSミルキークラスを対象とし指導員の応援を希望する者。原則1年毎の更新が必要。
- 限定競技者:遠隔地勤務、社業の繁忙、家族等の介護、育児及び健康上の事由等により、定常的にチームの活動に参加が難しい状況にあるが、大会等の公式戦への出場の意思がある者。
会費
- 第3条
- 会員種別毎の会費は別記会員表に定める。
- 会費の変更については理事会決議の上、本規約の付表に記す。
情報提供
- 第4条
- 各種別の会員への情報提供の範囲については、下記情報提供マトリックスに定める。
会員名簿維持管理
- 第5条
- 会員名簿は各ディビジョン代表が改廃し、維持管理するものとする。
- ラグビースクール:正会員/休眠会員/暫定会員/生徒(OB/OG含む)
- 成人チーム:正会員/休眠会員/暫定会員
- 理事会:正会員/賛助会員/特別会員/準会員
- 会員名簿は各ディビジョン代表が改廃し、維持管理するものとする。
会員名簿の管理
- 第6条
- 理事会に会員管理統括理事を配置する。 統括理事は各ディビジョンの最新名簿を保管し、必要な場合に役員へ開示する。
- 各ディビジョン代表、役員ともに個人情報の流出に配慮し、名簿の共有は避けること。
退会
- 第7条
- 定款第10条に沿い会員は退会届を提出し、自由に退会することが出来る。退会と同時に会員資格は喪失する。
資格喪失
- 第8条
- 会員は定款第9条該当する場合 会員資格を喪失する。
除名
- 第9条
- 会員は定款第11条に該当する場合、総会議決により除名される。
- 除名にあたっては事実関係を詳しく確認し充分に弁明を聞くこと。
- 特に競技者においては、本人の今後の将来を鑑み、寛大な判断を講じる。
付則
- 本規約は、2023年4月15日開催の2022年度第5会理事会において決議され、2023年4月15日より発効する。
情報/会員種別 | 正会員 | 休眠会員 | 賛助会員 | 特別会員 | 準会員 | 暫定会員 |
総合資料 | ○ | ○ | ||||
議決権行使書 | ○ | ○ | ||||
理事会議事録 | ○ | ○ | ||||
収支状況 | ○ | ○ | ||||
ラグビー藤沢 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
イベント情報 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
クラブからの通達事項 | ○ | ○ | ○ | ○ |