藤沢ラグビー蹴球倶楽部 会計規約
第1章 総 則
目 的
- 第1条
- この規約は、特定非営利活動法人藤沢ラグビー蹴球倶楽部(以下「倶楽部」という)における会計処理に関する基本を定めたものであり、財務及び会計のすべての状況を正確かつ迅速に把握し、倶楽部の健全かつ効率的な運営を図ることを目的とする。
適用範囲
- 第2条
- この規約は、倶楽部の会計業務のすべてについて適用する。
会計の原則
- 第3条
- 倶楽部の会計は、法令、定款及びこの規約の定めるところによるほか、NPO法人会計基準に準拠して処理されなければならない。
会計年度
- 第4条
- 倶楽部の会計年度は、定款の定めにより、毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までとする。
会計担当理事
- 第5条
- 会計担当理事は、理事長により委嘱される。ただし、会計担当理事に事故があるとき又は会計責任者が欠けたときは、理事長が会計担当理事の職務代行者を指名することができる。
- 各ディビジョンの会計事務の担当者は、会計責任者の指示に従って会計事務を処理するものとする。
規約外事項
- 第6条
- この規約に定めのない事項については、理事会において協議し、理事長の承認を得て指示するものとする。
規約の改正
- 第7条
- この規約を改正する場合は、理事会の決議に基づき、これを行うものとする。
第2章 会計原則、勘定科目、会計帳簿
会計処理の原則
- 第8条
- 会計処理を行うに当たっては、活動の状況、財政状態を明らかにするため、NPO 法 27 条各項に基づき、会計帳簿を作成しなければならない。
勘定科目の設定
- 第9条
- 倶楽部の会計においては、財務及び会計のすべての状況を正確かつ迅速に把握するため必要な勘定科目を設ける。
- 各勘定科目の名称は、別に定める勘定科目表による。
会計帳簿
- 第10条
- 会計帳簿は、次の掲げるとおりとする。
- (1)主要簿
- ア 総勘定元帳
- イ 仕訳帳
- (2)補助簿
- ア 現金出納帳
- イ 預金出納帳
- ウ 寄付金台帳
- エ 固定資産台帳
- オ その他必要な勘定補助簿
- (1)主要簿
- 会計帳簿は、次の掲げるとおりとする。
証 憑
- 第11条
- 証憑とは、会計取引の正当性を立証する書類をいい、次のものをいう。
- (1)請求書
- (2)領収書
- (3)証明書
- (4)稟議書及び上申書
- (5)検収書、納品書及び送り状
- (6)支払申請
- (7)各種計算書
- (8)契約書、覚書その他の証書
- (9)その他取引を裏付ける参考書類
- 証憑とは、会計取引の正当性を立証する書類をいい、次のものをいう。
記 帳および帳簿の照合
- 第12条
- 総勘定元帳は、すべて会計取引に基づいて記帳しなければならない。
- 補助簿は、会計取引又はその証憑書類に基づいて記帳しなければならない。
- 年度末において、補助簿の金額は、期末日に総勘定元帳や実際の現金、預金残高等と照合しなければならない。
帳簿の更新
- 第13条
- 帳簿は、原則として会計年度ごとに更新する。
帳簿書類の保存・処分
- 第14条
- 会計に関する帳簿、伝票及び書類の保存期間は次のとおりとする。ただし、法令が定める期間がこれを超えるものについては、その定めによる。
- (1)財務諸表等 永久
- (2)会計帳簿 10 年
- (3)契約書・証憑書類 10 年
- (4)その他の書類 5 年
- 前項の保存期間は、会計年度終了時から起算するものとする。
- 保存期間経過後に会計関係書類を処分するときには、会計責任者の承認を得なければならない。
- 会計に関する帳簿、伝票及び書類の保存期間は次のとおりとする。ただし、法令が定める期間がこれを超えるものについては、その定めによる。
第3章 収支予算
予算の目的
- 第15条
- 予算は、倶楽部の事業計画に基づき、収益と費用に合理的な目標を設定し、事業の円滑な運営を図ることを目的とする。
予算の承認
- 第16条
- 倶楽部の事業計画及びこれに伴う活動予算は、会計担当理事が作成し、理事会の確認を以て定期総会に諮り、定期総会にて議決を経なければならない。
活動予算書の作成
- 第17条
- 活動予算書は、事業計画に基づき、毎会計年度開始前に会計担当理事が作成し、理事会の確認を以て定期総会に諮り、定期総会にて議決を経なければならない。
収支予算の執行
- 第18条
- 各事業年度における費用の支出は、事業計画に基づいて行うものとする。
第4章 金 銭 出 納
出納責任者
- 第19条
- 金銭の出納及び保管については、会計担当理事がその責を負う。
金銭の出納
- 第20条
- 金銭の収納に関しては、原則として法人の領収書を発行するものとする。
- 寄付金品を受け入れる場合には、寄付者、寄付の目的、金額を記載した書類を作成し、代表理事に報告するとともに、原則として代表理事の承認を受けなければならない。
支払手続
- 第21条
- 金銭の支払いは、受領する権利を有する者から請求書、その他取引を証する書類に基づいて行うものとする。
- 金銭の支払いについては、受領する権利を有する者の署名又は記名のある領収書・レシートを受け取らなければならない。なお、やむを得ない事由により領収書等を徴することができない場合には、その支払いが正当であることを理事長が証明した証明書によって領収書等に代えることができる。
- 銀行、郵便局等の金融機関からの振込の方法により支払いを行った場合で、特に前項に規定する領収書等の入手を必要としないと認められるときは、振込事実を証する書類によって前項の領収書等に代えることができる。
手許現金
- 第22条
- 各ディビジョンの会計担当者は、日々の現金による支払いに充てるため、手許現金をおくことができる。
- 手許現金の額は、通常の所要額を勘案して、必要最少額にとどめるものとする。
- 小口現金は、毎月末日及び不足の都度補充を行わなければならない。
- 金銭の出納に係る責任者は、その残額と帳簿残高を照合しなければならない。
- 預貯金については、四半期に1回預貯金の残高を帳簿残高と照合し、理事会に報告しなければならない。
金銭の過不足
- 第23条 金銭に過不足が生じたときは、出納責任者は遅滞なく理事会に報告し、その処置については、理事長の指示を受けなければならない。
金銭の管理等
- 第24条
- 現金及び預金は、会計担当理事が厳重に保管するものとする。その際、通帳、キャッシュカード、印鑑を別の場所に保管するなど、盗難や暗証番号の管理に、最大限の注意を払わなければならない。また、インターネットバンキングを利用する際の ID、パスワードの管理も同様とする。
第5章 固定資産
(固定資産の範囲)
- 第25条
- 固定資産とは、耐用年数 1 年以上で、かつ、取得価額 10 万円以上の固定資産及びその他の資産とする。
固定資産の取得価額
- 第26条
- 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げる額とする。
- (1)購入により取得した資産は、公正な取引に基づく購入価額にその付帯費用を加えた額
- (2)贈与により取得した資産は、その資産の取得時の公正な評価額
- 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げる額とする。
固定資産の購入
- 第27条
- 固定資産の購入にあたっては、理事会に諮り、理事長の承認を得なければならない。
固定資産の管理
- 第28条
- 固定資産の管理責任者は、固定資産台帳を設けて、固定資産の保全状況及び移動について所要の記録をとり、固定資産を管理しなければならない。
- 有形固定資産に移動並びに毀損又は滅失があった場合、固定資産の管理責任者は、速やかに理事会に報告しなければならない。
- 固定資産の管理責任者は、理事長が任命する。
固定資産の登記及び付保
- 第29条
- 不動産登記を必要とする固定資産は、その取得後遅滞なく登記しなければならない。また、火災等により毀損又は滅失のおそれのある固定資産については、適切な価額で損害保険を付さなければならない。
減価償却
- 第30条
- 固定資産のうち、時の経過又は使用によりその価値が減少するもの(以下「減価償却資産」という)については、定率法(建物、建物付属設備、構築物については定額法)による減価償却を毎会計年度末に行う。
- 減価償却資産の償却費の計算は、法人税法に規定に準じて行うものとする。
- 減価償却資産の耐用年数は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」によるものとする。
現物の照合
- 第31条
- 固定資産の管理責任者は、常に良好な状態において管理し、各会計年度 1 回以上は、固定資産台帳と現物を照合し、差異がある場合は、所定の手続を経て帳簿の整備を行わなければならない。
第6章 決 算
決算の目的
- 第32条
- 決算は、一会計期間の会計記録を整理し、財務及び会計のすべての状態を明らかにすることを目的とする。
四半期決算
- 第33条
- 会計担当理事は、各ディビジョンの予算執行状況を整理し、四半期ごとに理事会に報告しなければならない。
決算整理事項
- 第34条
- 年度決算においては、通常の月次決算のほか、少なくとも次の事項について計算を行うものとする。
- (1)未収金、未払金、立替金、預り金、前払金、仮払金及び前受金の計上
- (2)資産が実在し、評価が正しく行われていることの確認
- (3)会計年度末までに発生したすべての負債が計上されていることの確認
- (4)商品等の棚卸資産の計上
- (5)減価償却費の計上
- (6)その他必要とされる事項の確認
- 年度決算においては、通常の月次決算のほか、少なくとも次の事項について計算を行うものとする。
財務諸表等
- 第35条
- 会計担当理事は、毎会計年度終了後、理事会や定期総会の日程を踏まえ、次に掲げる財務諸表等を作成しなければならない。
- (1)活動計算書
- (2)貸借対照表
- (3)財務諸表の注記
- (4)財産目録
- 会計担当理事は、毎会計年度終了後、理事会や定期総会の日程を踏まえ、次に掲げる財務諸表等を作成しなければならない。
財務諸表等の作成及び確定
- 第36条
- 会計担当理事は、毎会計年度終了後、第40条に規定する財務諸表等を速やかに作成し、理事長に提出する。
- 代表理事は、財務諸表等について、監事の監査を受けた後、監査報告書を添えて理事会に提出しなければならない。
- 財務諸表等は、理事会の承認を経たのち定期総会において確定する。
財務諸表等の報告等
- 第37条
- 特定非営利活動促進法に規定された財務諸表等については、提出期限までに主管する神奈川県および藤沢市に報告のうえ、法定閲覧書類として、5 年間事務所に据え置かなければならない。また、法人の貸借対照表は、定款で定める方法により公告しなければならない。
細 則
- 第38条
- この規約の実施に関し必要な具体的事項は、理事会において決議し、代表理事が定める。
付 則
- 本規約は、2023年4月15日開催の2022年度第5回理事会において決議され、2023年4 月15日から発効する。
財務関連体制表 および 会計手順 付表1
支払手続 | ||||||
倶楽部 | ラグビー スクール | タッチ ラグビー | 成人 チーム | 備考 | ||
振込 (依頼) | 担当1 | 担当1 | 担当1 | 担当1 | 「総合振込」にて振込を起票(起票→承認の2段階)。 請求書等のエビデンスと共に承認者に依頼メールを送付する。 (管理者権限で振込依頼者を追加可能) | |
担当2 | ||||||
担当3 | ||||||
担当4 | ||||||
(承認) | 会計担当理事、総務担当理事 | 請求書の内容確認、振込口座ダブルチェック | ||||
Pay-easy (依頼) | 担当1 | 担当1 | 担当1 | 担当1 | スポーツ保険、卒業文集、等 | |
担当2 | ||||||
(承認) | ||||||
現金仮払い(依頼) | 担当1 | 担当1 | 担当1 | 倶楽部として現金支出(祝金等)の場合は、立替えのうえ倶楽部へ請求(メール等)し、個人口座へ振込みを行う | ||
(カード) | 担当1 | 担当1 | 担当1 | |||
(承認) | 会計担当理事、総務担当理事 | |||||
会計処理 | ||||||
倶楽部 | ラグビー スクール | タッチ ラグビー | 成人 チーム | 備考 | ||
銀行振込 | 財務担当者(会計担当理事) | 口座取引情報から取得しExcelにまとめる | ||||
現金支出 | 担当1 | 担当1 | 担当1 | 担当1 | ・Excelの規定formに入力 ⇒納品書・領収書の内容、勘定科目チェック ・領収書紛失の場合は「支払い証明」を作成⇒日付、内容、支払額、承認者サイン | |
チェック | 総務担当理事 | 副校長 | Div. 会計担当 | Div. 会計担当 | ||
証憑番号 | ||||||
倶楽部 | ラグビー スクール | タッチ ラグビー | 成人 チーム | 備考 | ||
証憑番号 | C+3桁 | S+3桁 | G+3桁 | P+3桁 | スクールのみ”S”の後ろにサフィックスをつけて行事ごと等で分類する | |
会計まとめ | 振込、現金 共にディビジョン単位で集計し、証憑の管理も行う | |||||
定期支出確認 | ||||||
(1) 支出確認のタイミング | 6月末、9月末、12月末、3月末 | |||||
(2) 現金支出データを財務へ送付 領収書を写真 or PDFで送付 | 翌月10日まで 翌月10日まで (証憑貼付フォーム使用) | |||||
(3) 財務でのデータ集計 | 翌月20日まで | |||||
(4) 支出状況データを理事会へ提出 | 翌月20日 | |||||
年度末会計締切 | ||||||
(1) データを財務へ送付 | 4/10 まで | |||||
(2) 領収書突き合せ、勘定科目仕分け | 4/20 まで | |||||
(3) 会計資料まとめ | 4/25 まで | |||||
口座番号 | ||||||
管理すべき口座 | ||||||
(倶楽部本口座) | 2165621 ・・・正会員年会費納入、各種振込・引落し に使用 | |||||
(現金仮払い用口座) | 各ディビジョンへの現金仮払に使用。会計担当がカードを管理 | |||||
(スクール管理用口座) | 各ディビジョンへの現金仮払に使用。会計担当がカードを管理 | |||||
(スクール学年口座) | 各ディビジョンへの現金仮払に使用。会計担当がカードを管理 | |||||
※ 振込予約をする際は、目的に沿ってどの口座から支出するのかを間違えないように注意する | ||||||
・スクール生の年会費はスクール用口座に移動し、管理する。 | ||||||
・NOKからの振込先口座は「倶楽部本口座」へ入金、予算作成時の各DBへの振分け額に基づいて使用する。 | ||||||
【補足】 支出に関する理事会審議について 付表2
- 活動企画書の運用について
- 各ディビジョンの担当理事は、活動予算書に計上されていない計画外の支出や実施額が計画予算を超過する支出、または倶楽部からの援助を求める案件を実施しようとする際には、活動企画書を発行し、理事会にて審議し、理事長の承認を得なければならない。
- 決裁方法は理事会における審議以外に、電磁的方法により過半数以上の賛成により採決される。採決された活動企画書は代表理事の承認サイン後保管する。
- 倶楽部負担金 援助について
- 公式戦用ウェア、練習用ウェア、遠征旅費費、大会参加費、研修会参加費用等について、倶楽部からの費用負担(援助金)を求める際は、各ディビジョンの担当理事は定められた方法にて理事会に提案し、審議のうえ、採決される。
- (1)原則として、公式戦用ウェア(試合用ジャージー)等、倶楽部にて保管管理するものについては、全額倶楽部が購入費用を負担とする。
- (2)協賛企業等のロゴや商標類が印刷/刺繍された練習着等、個人が保管管理するものについては、倶楽部の収支状況を踏まえ、理事会にて、倶楽部の負担額を個別に決議する。
- 公式戦用ウェア、練習用ウェア、遠征旅費費、大会参加費、研修会参加費用等について、倶楽部からの費用負担(援助金)を求める際は、各ディビジョンの担当理事は定められた方法にて理事会に提案し、審議のうえ、採決される。