藤沢ラグビー蹴球倶楽部 慶弔見舞金規約
目的
- この規約は、特定非営利活動法人藤沢ラグビー蹴球倶楽部(以下「倶楽部」という)の関係する団体および個人における慶弔見舞金、義捐金並びに寄付等の対応について定める。
弔辞
- 第2条
- 会員規約第2条に定める会員のうち、次の種別の会員かつ個人を対象とする。(正会員/休眠会員/賛助会員/特別会員/準会員)
- 藤沢ラグビースクールについては、生徒(OB/OG含む)本人および在校生徒の父母を対象とする。
- ラグビー協会関係者、神奈川県ラグビースクール指導者、遠征等の交流先、協賛企業/その他交流団体等における倶楽部の活動に対して功績のある個人について、理事会において個々に協議の上、決定する。
- 弔意は先方のご意向を確認の上、お伝えすることとする。
- 弔事についての具体的な対応方法は、付表1慶弔時対応表に定める。
慶事
- 第3条
- 原則として、倶楽部の会員/生徒(OB/OG含む)個人の慶事については、対象としない。ただし、社会一般において表彰に値する功績を収めた個人についての対応については理事会において協議する。
- ラグビー協会、県下ラグビースクール、遠征等の交流先、協賛企業/団体、ラグビースクールOB/OGの所属チーム等における祝賀行事等の祝い事に関しては、招待を受けた場合に限り対象とする。
- 第1項、第2項以外に特別に対応が必要な場合は、理事会において協議の上決定する。
- 慶事についての具体的な対応方法は、付表1慶弔時対応表に定める。
見舞金及び義援金
- 第4条
- 見舞金及び義援金の対象となる事象は以下とする。
- 天災/事故/難病を被った場合、また理事会として支援の必要性が認められた場合。
- 対象とする個人や団体
- 倶楽部会員(正会員/休眠会員/賛助会員/特別会員/準会員)
- 藤沢ラグビースクールの生徒(OB/OG含む)本人および在校生徒の父母
- ラグビーを通じ子供たちの健全育成/普及活動を進めている団体(学校を含む)
- 国内外の旧来から交流がある個人または団体
- 国内外において倶楽部の活動に協力頂いた個人または団体
- 上位ラグビー協会から支援協力を受けた場合
募金活動、寄付
- 第5条
- 募金活動、寄付の対象となる事象は以下とする。
- 前条第1項に規定される事象について、同条第2項に規定される団体および個人への支援団体等に対し、倶楽部が必要と認める場合、募金活動の呼びかけおよび推進を行う。ただし、政治的、宗教的または個人的な活動等に相当する募金活動については認めない。
- 取り扱い
- 募金は金銭を集める行為、寄付は金銭や物品を支援団体へ送る行為とする。倶楽部の運営/活動資金や所有資産を充当しないものとする。ただし、倶楽部として不要と判断され、廃棄処分すべき資産や備品等の有効活用に資する場合を除く。
規約の改正
- 第6条
- 本規約の改正は、理事会の決議に基づきこれを行うものとする。
付則
- 本規約は、2023年4月15日開催の2022年度第5会理事会において決議され、2023年4月15日より発効する。
慶弔事対応表 付表 1
弔事
対象 | 対応 |
正会員 | 本人 | 生花(上限2万円) | 弔電 | 香典 1万円 弔問の場合 |
休眠会員 |
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賛助会員 |
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特別会員 |
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準会員 |
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スクールOB/OG |
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生徒 | 本人/父母 |
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協会関係功績者 | 本人 |
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交流先ラグビースクール功績者 |
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交流団体功績者 卒業生進学先 協賛企業 他 |
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付記
- 倶楽部功労者は準会員に含む。
- 先方に受け取る意思がある場合に限り、弔意をお伝えすることとする。
- 弔電は理事長名とする。
- 弔問する場合のみ香典をお渡しする。弔問者は原則、理事長または代理1名とする。
- 個人的な弔電、弔問には本規約は該当しない。
慶事
対象 | 対応 |
協会関係 記念行事等 | 祝 電 | 祝 儀 1万円 | 式典参加費 |
交流先ラグビースクール 記念行事等 |
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交流団体 卒業生進学先 協賛企業 他 |
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特別会員 |
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付記
- 式典に参加する必要がある場合の援助金は目的と効果を鑑み理事会にて協議決定する。
- 一人当たりの援助金の目安は原則参加費の半額(上限2,000円)とする。